ここまでで、被害者および周囲の者たちにできることには限界があると記述してまいりました。
じゃあ、どうすればいいのか?
セクハラは個人の問題ではないという認識を、雇用側に認知してもらうことでしか解決はのぞめないでしょう。
労働省のパンフレットには、『職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策』という項目があります。セクハラ防止のために事業主が配慮すべきことが記されています。
雇用管理上配慮すべき事項
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2 相談・苦情への対応
3 職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応
わかりやすく言いかえますと、「セクハラを許さないという方針」「事後の適切な対応」「相談窓口を設ける」という重要な三点を雇用側は配慮すべきだと説いているのです。
セクハラは個人で解決できる問題ではありません。
対応の遅れている雇用主には、行政がどんどん指導して、理解を深めてほしいものです。
じゃあ、どうすればいいのか?
セクハラは個人の問題ではないという認識を、雇用側に認知してもらうことでしか解決はのぞめないでしょう。
労働省のパンフレットには、『職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策』という項目があります。セクハラ防止のために事業主が配慮すべきことが記されています。
雇用管理上配慮すべき事項
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2 相談・苦情への対応
3 職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応
わかりやすく言いかえますと、「セクハラを許さないという方針」「事後の適切な対応」「相談窓口を設ける」という重要な三点を雇用側は配慮すべきだと説いているのです。
セクハラは個人で解決できる問題ではありません。
対応の遅れている雇用主には、行政がどんどん指導して、理解を深めてほしいものです。




