TOP > CATEGORY − B-11弁護士との出逢い
年が明けての一月四日。私は、会長に宛ててメールを送りました。
内容は、W支店長による二次的嫌がらせの報告と、それに対する然るべき対応がなければ裁判も辞さないという意志を伝えました。この件についてはその回答を十日まで願い出たのですが、返答がくることはありませんでした。
一月九日には、M美宛に、嫌がらせにより出社できない状況にあることを理由にしばらく休むことと、会社側から納得のいく明確な回答がくるまでのあいだ、有給休暇で処理することを願い出ました。このメールを送ったことは、念のためD会長にも同文を送り報告しました。が、こちらも返事はありませんでした。
私がメールという手段を選んだことは、彼らにあとから非常識だと責められる材料になるかもしれないことは承知していました。けれど仕方がなかったのです。私は当時、M美とさえ電話で話をできるような精神状態になかったのですから。
この数日後、私の自宅に、会社の弁護士から次の通知書なるものが届きました。
冠略 通知人○○工業株式会社を代理して左のとおり通知申し上げます。
貴殿より通知人会社の社員であるT山Y行の貴殿に対する所為がセクシャルハラスメントに該当すること及び○○支店内の業務に関して貴殿を差別ないし不利益に扱った等の申し入れがありました。
通知人会社としても重大なことと考え、関係当事者からの事情聴取を含め調査いたしましたところ、T山に関する件については双方の意見が異なり、その真実を究明することは必ずしも容易ではありません。
また○○支店内において貴殿に対し不利益に取り扱う意図もなく、支店長にもその旨強く厳命いたしております。
一方、万一にもT山が貴殿に対し不快なる思いを抱かせる事がないよう、同人にも厳命し、社内的にも支店長らに対しその旨通達しております。
通知人会社としても、社員らが仲良く円満に業務に邁進していただくことが肝要と考えておりますし、そのように至るべく社内態勢を整えていく考えでおります。
右のごとく通知人会社の存念を通知申し上げますとともに、貴殿には通常通り勤務していただきたいものと考えているものであります。
かような状況でありますことに配慮いただき、円満に解決すべきが相当であると思料いたしております。
とり急ぎ通知申し上げます。
この通知書の内容について、まず、「関係当事者からの事情聴取を含め調査いたしましたところ」とあるが、それが然るべき方法であったかどうかを私には確認できない以上、「T山に関する件については双方の意見が異なり、真実を究明することは必ずしも容易ではない」とするのは一方的です。そのあとで、私の申し入れを受け止めたかのようなそれらしい記述があるが、結局は、「貴殿には通常通り勤務していただきたい」とか「円満に解決すべきが相当」とか、遠まわしにすべてを水に流せと言っているようなものでした。
そのような会社の意向を知った私は、雇用均等室のSに電話をかけ、すぐに行政指導をしてほしいと伝えました。
それに対してSは、「指導の内容としては、重要な三点のことを指導します。それは、セクハラを許さないという方針、事後の適切な対応、そして相談窓口を設けることです」と説明しました。そして、「セクハラに対する会社の方針などを指導しますが、やはり個人の問題には介入できないんです」と念を押してきました。
それから数日後、Sから電話がありました。支店長が指導を受けに来たことと、彼がとてもおとなしく話を聞いていたということを、彼女はやけにあっさりと報告をしました。私が少し質問をしたら、彼女はまたしても、個人の問題には介入できないことを私に告げました。
私は、「では弁護士に相談しようかと思っています」と彼女に言いました。すると彼女はホッとした声で大賛成を唱えてきました。
このような対応から、彼女がすぐにでも弁護士にバトンを渡したがっているのだと感じました。行政指導はありがたかったけれど、やはり大きな期待を行政には持ってはいけないのだなと、私はなんだかがっかりしてしまったのでした。
このことも含めて、後日、私はN氏と話し合い、やはり弁護士に相談しようと決めました。とはいっても、私に弁護士の知り合いがいるはずもなく、N氏が調べてくれた弁護士協会を訪ねることにしました。
弁護士協会とは、簡単にいうと、私のような者のために弁護士を紹介してくれるところで、相談料はもちろんかかりますが、すぐに弁護士と面会できるのです。
内容は、W支店長による二次的嫌がらせの報告と、それに対する然るべき対応がなければ裁判も辞さないという意志を伝えました。この件についてはその回答を十日まで願い出たのですが、返答がくることはありませんでした。
一月九日には、M美宛に、嫌がらせにより出社できない状況にあることを理由にしばらく休むことと、会社側から納得のいく明確な回答がくるまでのあいだ、有給休暇で処理することを願い出ました。このメールを送ったことは、念のためD会長にも同文を送り報告しました。が、こちらも返事はありませんでした。
私がメールという手段を選んだことは、彼らにあとから非常識だと責められる材料になるかもしれないことは承知していました。けれど仕方がなかったのです。私は当時、M美とさえ電話で話をできるような精神状態になかったのですから。
この数日後、私の自宅に、会社の弁護士から次の通知書なるものが届きました。
冠略 通知人○○工業株式会社を代理して左のとおり通知申し上げます。
貴殿より通知人会社の社員であるT山Y行の貴殿に対する所為がセクシャルハラスメントに該当すること及び○○支店内の業務に関して貴殿を差別ないし不利益に扱った等の申し入れがありました。
通知人会社としても重大なことと考え、関係当事者からの事情聴取を含め調査いたしましたところ、T山に関する件については双方の意見が異なり、その真実を究明することは必ずしも容易ではありません。
また○○支店内において貴殿に対し不利益に取り扱う意図もなく、支店長にもその旨強く厳命いたしております。
一方、万一にもT山が貴殿に対し不快なる思いを抱かせる事がないよう、同人にも厳命し、社内的にも支店長らに対しその旨通達しております。
通知人会社としても、社員らが仲良く円満に業務に邁進していただくことが肝要と考えておりますし、そのように至るべく社内態勢を整えていく考えでおります。
右のごとく通知人会社の存念を通知申し上げますとともに、貴殿には通常通り勤務していただきたいものと考えているものであります。
かような状況でありますことに配慮いただき、円満に解決すべきが相当であると思料いたしております。
とり急ぎ通知申し上げます。
この通知書の内容について、まず、「関係当事者からの事情聴取を含め調査いたしましたところ」とあるが、それが然るべき方法であったかどうかを私には確認できない以上、「T山に関する件については双方の意見が異なり、真実を究明することは必ずしも容易ではない」とするのは一方的です。そのあとで、私の申し入れを受け止めたかのようなそれらしい記述があるが、結局は、「貴殿には通常通り勤務していただきたい」とか「円満に解決すべきが相当」とか、遠まわしにすべてを水に流せと言っているようなものでした。
そのような会社の意向を知った私は、雇用均等室のSに電話をかけ、すぐに行政指導をしてほしいと伝えました。
それに対してSは、「指導の内容としては、重要な三点のことを指導します。それは、セクハラを許さないという方針、事後の適切な対応、そして相談窓口を設けることです」と説明しました。そして、「セクハラに対する会社の方針などを指導しますが、やはり個人の問題には介入できないんです」と念を押してきました。
それから数日後、Sから電話がありました。支店長が指導を受けに来たことと、彼がとてもおとなしく話を聞いていたということを、彼女はやけにあっさりと報告をしました。私が少し質問をしたら、彼女はまたしても、個人の問題には介入できないことを私に告げました。
私は、「では弁護士に相談しようかと思っています」と彼女に言いました。すると彼女はホッとした声で大賛成を唱えてきました。
このような対応から、彼女がすぐにでも弁護士にバトンを渡したがっているのだと感じました。行政指導はありがたかったけれど、やはり大きな期待を行政には持ってはいけないのだなと、私はなんだかがっかりしてしまったのでした。
このことも含めて、後日、私はN氏と話し合い、やはり弁護士に相談しようと決めました。とはいっても、私に弁護士の知り合いがいるはずもなく、N氏が調べてくれた弁護士協会を訪ねることにしました。
弁護士協会とは、簡単にいうと、私のような者のために弁護士を紹介してくれるところで、相談料はもちろんかかりますが、すぐに弁護士と面会できるのです。




